・手摺の取り付
対象外:床において使用するものや、据え置くものなどの工事を伴わないものは福祉用具
貸与の対象
・段差の解消
対象外:工事を伴わないスロープは福祉用具貸与の対象
・すべりの防止及び移動の円滑化などのための床、または通路面の材料の変更
・引き戸などへの扉の取替え
対象外:自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置
・洋式便器などへの便器の取替え
対象外:腰掛便座(和式便器の上に置くもの)は福祉用具貸与の対象。暖房や洗浄など の機能がついたものでも可ですが、すでに洋式便器があり、そこにこれらの機能をつけるのは不可
・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手摺の取り付け、床材の変更などの下地補強・扉の取替えに伴う柱の改修・便器取替えに伴う給排水工事など
市町村により、支給対象が異なる場合があります。大阪市の介護保険住宅改修はこちら