市街地の建て替えの場合

  • 新しく建てる家が今より小さくなる場合がある
  • 法的に建て替えが出来ない

ということが結構あります。

 

新しく建てる家が今より小さくなる場合がある

建築基準法という法律があったものの、昔は住宅などでは、そんなに取り締まりも厳しくなく、土地の価格が高いということもあり、敷地一杯に建てられた家がたくさんあります。(15坪の敷地に15坪の建築面積(建蔽率100パーセント、2F建てで、延べ30坪の家というように)

それらは、既存不適格建築物と呼ばれ、今度、建替える場合はちゃんと法規を守って建替える必要があります。

もし、敷地の建蔽率が60パーセントと指定されていると

15坪の敷地に9坪の建坪、総2階建てにすると、新しくできる家が延べ面積18坪ということになり、せっかく建替えたのに、今の家より小さくくなるということになります。

子供が独立し、夫婦2人だけなので、今の家より小さくなってもいいという場合は別ですが、注意が必要です。

建蔽率や容積率は都市計画で、市町村によって細かく定められています。

建蔽率・・・敷地に対する建築面積(ざっくり言えば1階の面積)の割合

容積率・・・敷地に対する延べ床面積(ざっくり言えば2階建てなら、1階と2階の合計の面積)の割合

 

又、全面道路が狭い場合や角地などでは、法的に敷地面積がせまくなると言う場合もあります。

 

法的に建て替えが出来ない

道路に面していない土地は建物を建てることが出来ません。現在道路と思っていたものが、調べると法的に道路とみなされていないので、建て替え出来ないということもあります。(不動産のチラシなどには建て替え不可物件とのってあります。)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6649-0462

担当:安田

受付時間:9:00~17:00
定休日:日祝祭日

大阪市内を中心に町屋の大工工務店として、住まいの新築・建替えから、住まいのリフォーム、店舗工事、住まいの修理・修繕といった小さな工事まで、家守役として、長年やってまいりました。
町屋の工務店は工事をするだけでなく、住まいの相談や点検といったことも、日常業務としてやっております。ご遠慮なくお気軽にご相談下さい。

対応エリア
大阪市内、西成区、阿倍野区、天王寺区、浪速区、大正区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、生野区、東成区、中央区、西区、港区、此花区、福島区、西淀川区、淀川区、東淀川区、北区、都島区、旭区、城東区、鶴見区、堺市堺区、堺市北区、堺市西区、堺市北区、堺市中区、堺市東区、堺市美原区、堺市南区その他大阪府下

お問い合わせはこちら!

下見・相談・見積 無料!
お電話でのお問合せ

06-6649-0462

<受付時間>
9:00~17:00
※日祝祭日は除く

プロフィール

001jpgjt.jpg
代表プロフィールはこちら

有限会社安田工務店

住所

〒557-0016
大阪市西成区花園北1-1-11

営業時間

9:00~17:00

定休日

日祝祭日

お客様の声

貴重なお言葉ありがとうございます!

お客様インタビュー

メール相談受付中!

とりあえずメールで
相談という方はこちら

施工例

ビフォーアフター

これで解決住まいのお悩み

お家のこれってどうなの?
三代目がお答えいたします。

施工エリア

(施工エリア:大阪市内、西成区、阿倍野区、天王寺区、浪速区、大正区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、生野区、東成区、中央区、西区、港区、此花区、福島区、西淀川区、淀川区、東淀川区、北区、都島区、旭区、城東区、鶴見区、堺市堺区、堺市北区、堺市西区、堺市北区、堺市中区、堺市東区、堺市美原区、堺市南区その他大阪府下)