市街地の建て替えの場合
- 新しく建てる家が今より小さくなる場合がある
- 法的に建て替えが出来ない
ということが結構あります。
新しく建てる家が今より小さくなる場合がある
建築基準法という法律があったものの、昔は住宅などでは、そんなに取り締まりも厳しくなく、土地の価格が高いということもあり、敷地一杯に建てられた家がたくさんあります。(15坪の敷地に15坪の建築面積(建蔽率100パーセント、2F建てで、延べ30坪の家というように)
それらは、既存不適格建築物と呼ばれ、今度、建替える場合はちゃんと法規を守って建替える必要があります。
もし、敷地の建蔽率が60パーセントと指定されていると
15坪の敷地に9坪の建坪、総2階建てにすると、新しくできる家が延べ面積18坪ということになり、せっかく建替えたのに、今の家より小さくくなるということになります。
子供が独立し、夫婦2人だけなので、今の家より小さくなってもいいという場合は別ですが、注意が必要です。
建蔽率や容積率は都市計画で、市町村によって細かく定められています。
建蔽率・・・敷地に対する建築面積(ざっくり言えば1階の面積)の割合
容積率・・・敷地に対する延べ床面積(ざっくり言えば2階建てなら、1階と2階の合計の面積)の割合
又、全面道路が狭い場合や角地などでは、法的に敷地面積がせまくなると言う場合もあります。
法的に建て替えが出来ない
道路に面していない土地は建物を建てることが出来ません。現在道路と思っていたものが、調べると法的に道路とみなされていないので、建て替え出来ないということもあります。(不動産のチラシなどには建て替え不可物件とのってあります。)