介護保険制度の在宅サービスのひとつとして、住宅改修費の支給があります。
住宅内における安全な生活を確保するとともに、移動しやすく、暮らしやすい住まいにするために住宅改修が必要とみとめられた場合、要介護者、要支援者(介護保険制度における認定が必要)に住宅改修費が支給されます。介護保険制度が適用される住宅改修工事はおおまかに次のようになります。
・手摺りの取付
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化などのための床、又は、通路面の材料に変更
・引き戸などへの扉の取替え
・洋式便器などへの便器の取替え
・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(下地補強等など)
介護保険が適用される住宅改修は、あくまでも改修工事にたいしてであり、住宅を新築する際などには対象となりません。
住宅改修費の支給限度額は、20万円と定められており、その9割が介護保険によって償還される仕組みになっております。(自己負担1割)
住宅改修費の申請に際しては、ケアマネージャーさんなどの理由書、建築業者さんの見積書などが必要となります。